🌳有給休暇について🌷
◆有給休暇規定
取得資格
起算日より6ヶ月経過した時点で、年次有給休暇取得の資格が発生します。
以降お仕事を継続される場合、6ヶ月経過より1年毎に勤務日数及び勤続年数に応じて、
所定日数が付与されます。(所定日数については下記 【付与日数】をご覧ください)
ただし、全労働日の8割以上の出勤された方に限ります。
起算日
当社にご登録後、初めてご就労された日(就業開始日)が起算日となります。
お仕事終了後、1ヶ月以内に次のお仕事の就かれた場合、前回の就業開始日を起算日と
します。
※お仕事終了後、次の就業開始までの期間が1ヶ月を越してしまう場合は基本的には
当初の起算日は消滅します。
その場合の起算日は、新たな就業開始日が起算日となります。
有効期限
有給休暇の有効期限は、取得資格発生後2年間です。
ただし、起算日が消滅した場合、同時に取得資格も消滅します。
付与日数
付与日数については下表の通りです。
有給休暇の賃金支給
「有給取得日の契約実働時間数×時間給」で算出し期間内の給与とあわせて支給します。
有給休暇取得申請について
予定での取得は当社担当者へ5営業日前までにご連絡下さい。
急な病気・都合での取得は担当者へご相談下さい。
また取得の際は、必ず事前に派遣先ご担当者様へお休みをする旨の連絡をして下さい。
使用上のご注意点
有給休暇の使用は、契約労働日に1日単位となります。
休日、退職後の有給休暇の使用、有給休暇の買取はできません。
また、業務の正常な運営を妨げる場合には、有給休暇の使用日を変更することが
ありますので、ご了承下さい。